第1条 本サービスの名称および目的
本サービスの名称はE設備リースと定めます。
本サービスの目的は、賃貸住宅の設備を月額利用料形式で貸し出し、利用期間中の保守対応を行うことで、賃貸住宅オーナー、賃貸住宅管理会社、賃貸住宅入居者の利便性向上を図るものです。
第2条 利用者資格
本サービスを利用できるもの(以下「利用者」といいます)は、下記を全て満たす方に限られます。
- 賃貸住宅の管理業を営む法人
- リース費用について遅滞ないく支払いができる法人
- 運営会社が利用の承認した法人
- 利用規約(以下「本規約」という)に同意する法人
- 暴力団等、反社会的団体の構成員ではない、またそれらとの関わりのない法人
第3条 本サービスの運営管理者
本サービスの運営管理を行うもの(以下「運営会社」といいます)は、株式会社不動産ビジネス研究所、または株式会社不動産ビジネス研究所が運営業務を委託した者になります。
第4条 利用期間
貸与設備の利用期間は、貸与設備を設置する住戸単位で定められ、設置日の属する月の翌月を起算月として84ヵ月間となります。
なお、利用者都合により契約期間中に途中解約する場合、解約金が必要となります。
第5条 貸与設備の設置依頼
利用者は以下の手続きによって貸与設備の設置依頼をします。
- Webより利用者登録を行い、運営会社の承認を得て、利用者ID、パスワード交付を受けます。
- 運営会社指定のWebシステムに、発行された利用者ID、パスワードでログインし、設置物件住所、設置位置、設置希望日等の必要事項を入力します。
- 設置希望日は、設置依頼日の3営業日後から14日間以上の猶予をもって必要があります。
- 最終的な設置日は、設置工事業者との利用者の合意が取れた日時となります。
第6条 貸与設備の設置条件
貸与設備を設置できる住戸、および住戸数は、下記の通りとします。
- 空室状態の住戸であること
- 設置場所が、別紙に定める寸法や配線等の規定を満たしていること
- 貸与できる設備数上限は、利用者の会社規模等を勘案し運営会社が決定します。
第7条 利用料の支払いと遅延損害金
- 本サービスの利用者は、定められた利用料を毎月指定された口座へ振り込みで支払うものとします。
- 利用料は当月分を翌月20日までに支払うものとします。
- 利用料とは下記の2つを指します。
- 管理システムの利用料
- 設備品の貸与料
- 設備品の設置に要する費用は、設備品の貸与料に含まれます。
- 利用料は所定の計算式によって決定される合計額となります。金額詳細はお申込み時にご案内いたします。
- 管理システム利用料(貸与する設備数・部屋数に関わらず一定額)
初回の貸与設備品が設置された日の属する月から、全ての貸与設備契約が終了した日の属する月まで毎月必要となります。
貸与している設備品の数に関わらず一定額です。 - 設備品の貸与料
1セット 2.2kwエアコン、温水洗浄便座、TVインタホン各1台を1セットとします。
月額一定額×貸与している数で算出された金額となります。
設置された日の属する月のみ、月額を30日で割った日割り(1円未満切り上げ・税別)で計算される金額となります。
なお、温水洗浄便座を設置しない、またはTVインタホンを設置しない場合、またはその両方を設置しない場合は月額貸与料が一定額値引きされます。
エアコンなしの貸与契約はできません。
- 管理システム利用料(貸与する設備数・部屋数に関わらず一定額)
- 支払期日までに指定口座への利用料入金が完了しない場合、利用料とは別に年利14%計算による遅延損害金が加算されます。
- 利用料の振込に必要な振込手数料等は、利用者側の負担となります。
- 利用料の支払い義務は、如何なる理由においても免責されません。
故障や盗難等により貸与設備が利用できない事態が発生した場合、利用料の免責ではなく第8条から11条に定める修理対応、免責事項、返金規定に基づいて対処します。
第8条 設置設備の故障時対応
故障とは、当該設備が主として果たすべき機能が正常に動作しない状態を指します。
よって、経年による変色、通常使用に伴い発生する汚れ、利用環境によって発生する臭気、作動音の変化、その他、通常設備使用者が行うべきメンテナンスに分類される対応(フィルター清掃やリモコン電池交換等)は、故障に含まれないものとします。
- 設置設備の故障時の対応は、その原因別に、自然故障、欠陥故障、過失故障、その他故障、に分類して対応方法を決定するものとします。
- 自然故障は、利用者や設置住戸の入居者によってメーカーが想定する利用を行っていた、または善良なる管理者としての注意義務を払って保管や利用していたにも関わらず生じた故障をいいます。
- 欠陥故障は、設置設備が製造時の瑕疵により、本来具備されるべき機能や耐久度を備えていないことによって生じる故障をいいます。
- 過失故障は、利用者や設置住戸の入居者の故意、過失、善良なる管理者としての注意義務の履行不足によって生じる故障をいいます。
- その他故障は、運営会社、製品メーカー、利用者、設置住戸の入居者、いずれの責めにも帰さない事象(天災や第三者の不法行為等)によって生じる故障をいいます。
- 利用期間中に貸与設備が自然故障または欠陥故障が発生した場合、運営会社の費用負担にて修理対応を行います。
- 利用期間中に過失故障が発生した場合、利用者の費用負担にて修理対応を行います。
なお、利用者が自ら修理業者を手配し、修理または交換を行う場合、以後の自然故障、欠陥故障の修理費用負担義務は利用者が負うことになります。 - 利用期間中にその他故障が発生した場合、修理費用は、運営会社が設備に掛けている動産保険にて支払われる保険金額分を運営者負担とし、保険金額を充当してなお生じる不足額を利用者が負担するものとします。
- 修理には部品交換だけでなく、設備自体を同等品へ交換する行為も含まれます。
第9条 設置設備の毀損(喪失含む)時対応
設置設備の毀損(喪失含む)時の対応は、その原因別に、過失毀損、その他毀損に分類して対応方法が決定されます。
- 過失毀損は、利用者や設置住戸の入居者の故意、過失、善良なる管理者としての注意義務の履行不足によって生じる毀損をいいます。
エアコン内のカビ発生、吹き出し臭気、温水洗浄便座の汚れ等も過失毀損に含まれます。 - その他毀損は、運営会社、製品メーカー、利用者、設置住戸の入居者、いずれの責めにも帰さない事象(天災や第三者の不法行為等)によって生じる毀損をいいます。
- 利用期間中に過失毀損が発生した場合、利用者の費用負担にて毀損部分の修繕対応を行います。
- 利用期間中にその他毀損が発生した場合、修理費用は、運営会社が設備に掛けている動産保険にて支払われる保険金額分を運営者負担とし、保険金額を充当してなお生じる不足額を利用者が負担するものとします。尚、利用者は保険金受領に必要な一切の書類を運営会社に提出します。
第10条 運営会社の修繕義務および費用負担の免責
下記事項に該当する場合、運営会社の貸与設備の修繕義務、および修繕費用負担義務は免責となります。
- 設備を設置した住戸自体が大きく毀損・滅失し、物理的に修理行為が不可能である場合
- 運営者へ設置設備の故障連絡が入っていない場合
- 設置住戸の入居者が、立ち入りを許可しない、入居者都合により修理実施日を設定できない、修理日に立ち会う同意をしない等の事象が発生している場合で、修理が必要となったと推測される日から2か月以上、修理対応ができない状態が続いた場合
- 災害、放射能事故、騒擾、テロ、戦争などにより、修理にあたり生命の危険や健康被害が伴う恐れが生じている期間
- 地震・噴火・津波等の天災、借主の故意又は重過失その他保険約款免責規定による事故により、運営会社が保険金を受領出来ない場合
- 激甚災害により、当該地や近隣の交通、物流、修理事業者の人材確保に大きな支障が発生している期間
- 感染症拡大など社会的危機状態などに起因し、公的機関による移動規制や移動停止要請等により修理対応が困難である期間
第11条 利用料の返金規定
- 貸与設備に故障が発生し、かつ前条の運営会社の修繕義務および費用負担の免責規定にも該当せず、運営会社の修繕対応完了までの期間が1か月を超えた場合、運営会社は利用者へ下記の算式に基づき、利用料金の返金を行います。なお、返金に要する振込手数料は運営会社負担とします。
- 【返金算式】
1か月を超えて貸与設備を使用できなかった日数×貸与料月額を30日で割った日割り金額(1円未満切り捨て・税別)
- 【返金算式】
- 運営者および利用者の双方ともに、利用料支払義務と利用料返金義務の相殺を請求することはできません。
第12条 解約および解約金
- 利用期間中に利用契約を途中解約する場合、利用者は運営者に対して2か月以上前に書面にて通知し、以下の計算式に従って算出される解約金を支払わなければなりません。
- 【違約金の計算式】
解約する設備品の貸与料1ヵ月分(税込)×解約する設備契約の残存契約期間の月数
- 【違約金の計算式】
- 解約日は必ず月末最終日となり、日割り計算はしません。
- 解約金は、解約日の属する月の前月末日までに、運営会社指定の口座へ振込にて支払わなければなりません。
なお振込みに要する手数料は利用者負担となります。
第13条 利用期間満了時または解約時の貸与設備撤去
- 利用期間が満了した場合、運営会社は貸与品の所有権を利用者へ譲渡し、設置された貸与設備の撤去は行いません。
- 利用契約を途中解約した場合は、運営会社は利用者の解約金支払いをもって、所有権を利用者へ譲渡し、設置された貸与設備の撤去は行いません。
- 利用者が運営会社に貸与品の撤去を求める場合、別途運営会社が提示する撤去費用が発生します。
第14条 利用契約の解除
利用者が以下に該当した場合、E設備リース利用は即時解除となり、利用者は全ての設置済み貸与設備の残存利用期間分の利用料を即時一括して支払わなければなりません。
- 利用者に会社更生法適用、解散、破産等の事由が発生した場合。
- 利用者が反社会的団体の構成員、または反社会的団体の構成員と何等か関わりがあることが判明した場合
- 利用者が本サービス運営会社、および本サービスそのものの信用や名誉を棄損する行為をした場合
- 利用者が刑事罰を受ける等の社会的信用を失墜する様な状態に陥った場合
- 利用料の支払いを2か月以上滞納した場合
- 利用料の支払い遅れを同年内に2回以上発生させた場合
- 利用者が詐欺的行為、強要行為、恫喝行為、脅迫、威力妨害等の行等を行った場合
- 利用者が商慣習や公序良俗に照らして信義則に欠けると認められる行為を行った場合
第15条 利用権利譲渡の禁止
利用者は本サービスの利用権利を第三者に譲渡することはできません。
第16条 善管注意義務および所有権明示
- 契約期間中、利用者は貸与設備を善良な管理者の注意義務を以て管理しなければなりません。
また、譲渡、担保提供、その他一切の処分をしてはいけません。
この義務は貸与設備を使用する第三者にも守らせなければなりません。 - 運営会社は、管理シール等を設備に貼付することで貸与設備が運営会社の所有物であることを明示します。
第17条 設備故障に起因する損害賠償の免責
運営会社は設備故障に起因する一切の損害について、賠償責任を負いません。
第18条 サービスの中止・変更
運営会社が本サービスの提供を中止または変更する場合、2か月以上前に利用者へ通知を行います。
第19条 利用規約の変更
利用規約が変更になる場合、運営会社は利用者に変更内容を通知します。
通知方法は利用者が登録する連絡用Eメールアドレスへ電子メールを送信することで行います。
第20条 管轄裁判所
本サービスに関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所となります。
第21条 協議事項
本利用規約に定めのない事項について疑義が生じた場合、運営会社と利用者は協議の上、解決方法を定めるものとします。